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最高裁判所第三小法廷 昭和27年(オ)960号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理由

所論第一点について、原判決の判断は正当であるから、論旨は採用することはできない。その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 井上登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎)

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